福島第一原発事故と東京電力のリスク管理
東京電力福島第一原子力発電所1~3号機の原子炉は2011年3月11~15日に…
オリンパスと企業統治、コンプライアンス
長年にわたって損失を隠して決算を粉飾し、世間の目を欺き続けたオリンパス。内部…
小沢一郎衆院議員の政治団体の事件記録
自民党や民主党の幹事長を歴任した大物政治家、小沢一郎衆院議員の資金管理団体「…
西村あさひのリーガル・アウトルック
(2010/07/28)
西村あさひ法律事務所
弁護士 川合 弘造
昨年(平成21年)改正された独禁法が施行されて半年以上が経過している。
○独禁法平成21年改正のポイント及び「課徴金リスク」増大への懸念
といったところにあった。
このうち、「課徴金賦課対象行為類型の拡張」は、課徴金を排除型私的独占と言われる行為や、一部の類型の「不公正な取引方法」と言われる行為にも拡大しようとするものである。これを受けて、法律雑誌では、「課徴金リスク」が高まるとして、特集が組まれるなどしている。
○「排除型私的独占」及び「不公正な取引方法」の取り締まりのこれまで
しかし、実は、「排除型私的独占」と言われる行為が公正取引委員会によって問題にされた例は少なく、これまで、2-3年に一度程度に過ぎなかった。「不公正な取引方法」についても、1回目の行為から課徴金が賦課される「優越的地位の濫用」と言われる行為を除くと、不当廉売、差別対価、共同の取引拒絶、再販売価格の拘束の行為類型のいずれかに該当した上で
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